自分が契約に至るまでの経緯をまとめてください。
もしかすると、、勧誘に問題点があったかもしれません。
たとえば、
「競馬予想ソフトの販売目的を告げられず、会場に呼び出された」
「断っても帰らせてくれない」
「確実に儲かるかのようなことを言われた」
といったことを話を受け、購入にいたったのであれば、これらは問題のある勧誘です。
こういう点があった場合は、それを理由にして、契約した会社に書面で解約を申し出
ましょう。
このとき、「法的な根拠」も付け加えておかなければなりません。
その法的な根拠とは、例えば・・・
「確実に儲かるようなことを言われて契約した」
といったことであれば、それは消費者契約法の断定的判断の提供に該当し、
消費者契約法による取消の対象になるのではないかと思います。
会社が営業をやめるとなると、時間がたつほど、払ったお金を取り戻すことは
難しくなると思われます。
なので、不満がある人は早めに行動するほうがよいでしょう。
消費者センターでの話を聞いたところ、現状では、支払ったお金を取りもどすのは
かなり厳しいという印象ですが、クレジットの支払いが残っているという人は
今後の支払いについては止められる可能性もあるかもしれません。
というもの、実際ソフトは動くわけで、法的な理由がなければ
返金、クレジットの支払いを止めることは難しいのが現状です。
ですが、不当な勧誘があったということであれば、
クーリングオフ期間が過ぎたからといってあきらめるのではなく、
ローンを止めるために行動を起こしてみてください。
そのために、まずは、無料で相談に乗ってくれる消費者センターにぜひ、
問い合わせてみてください。
その際、契約したクレジットの契約書を手元において話してみてくださいね。
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